お知らせ

水上バイク危険運転防止条例案可決

2022/03/25
明石市議会で25日、水上バイクの危険行為に対し懲役刑を含む罰則を盛り込んだ条例案が全会一致で可決されました。

ラジトピ2022/03/26
明石市「海の無法状態にNO!」水上バイク危険運転防止条例案可決 危険行為に懲役刑、市町村では全国初
https://jocr.jp/raditopi/2022/03/26/419505/

サンテレビ 2022年03月25日
明石市議会が水上バイク規制条例案可決 懲役刑含む罰則も
https://sun-tv.co.jp/suntvnews/news/2022/03/25/50721/

神戸新聞 2022/3/30
「私、水上バイクの免許を取ったんです」!? 名物市長・泉房穂氏、全国初の条例に体を張っていた
https://www.kobe-np.co.jp/rentoku/omoshiro/202203/0015177283.shtml


明石市サイト
明石市水上オートバイ等の安全な利用の促進に関する条例について
https://www.city.akashi.lg.jp/doboku/kaigan_ka/suibai/suibaijyourei.html

条例概要
(1) 市及び事業者の責務並びに市民の役割(第3条~第5条)
海域等における水上オートバイ等の安全な利用を促進するための、市及び事業者の責務並びに市民の役割を規定。

(2) 海の安全月間(第8条関係)
水上オートバイ等の安全な利用を促進するため、毎年7月を海の安全月間とする。

(3) 遊泳者安全区域の指定(第9条関係)
海域等において遊泳者に係る危害を防止するために必要があると認めるときは、期間を定めて、海域等のうち特定の区域を遊泳者安全区域として指定することができる。

(4) 水上オートバイ等による危険行為の禁止(第10条関係)
海域等において水上オートバイ等を操縦する者は、人の生命、身体又は財産に対する危険を生じさせるおそれがある操縦として次に掲げる方法で、水上オートバイ等を操縦してはならない。
 ア 海域等利用者の付近において、水上オートバイ等をこれらの者との衝突その他の危険を生じさせるおそれのある速力で航行する操縦の方法
 イ 海域等利用者の付近において、水上オートバイ等を急回転し、又は縫航する操縦の方法

(5) 罰則(第11条関係)
遊泳者安全区域において(4)に掲げる行為を行った者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。


以下動画はサンテレビ

 

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